活動報告

公判証拠は誰のモノ?DNA冤罪事件を追及

[活動報告]2016/04/03 更新

4月1日の法務委員会では、鹿児島強姦冤罪事件での科捜研のDNA型判定のずさんさと適正な証拠のあり方について警察庁、法務省をただしました。

2012年に起きたこの事件では、当時20歳だった岩元健吾さんが逮捕されました。被害女性の胸についた唾液が岩元さんのDNAと一致したこと、女性の体内から精液が確認されたことが起訴の決め手とされました。ただし、精液は微量だったためDNA型鑑定は不能との鑑定書が鹿児島県警科捜研より出されていました。

控訴審では、高裁宮崎支部が証拠の再鑑定を依頼。依頼を受けたのは日本大学医学部法医学教授、DNA型判定の権威である押田茂實博士でした。押田博士によると、「簡単」にDNA型が判明。しかも犯人とされた岩元さんとは違う型のDNAが出たのです。

今回質問するにあたり、押田茂實博士の事務所を訪問し、DNA型鑑定のあり方などについて詳しくお話を聞くことができました。「精子が確認されているのにDNA型鑑定ができないなどありえない」と押田博士。足利事件や東電OL殺人事件の教訓が生かされていないとも言われておられました。

控訴審で裁判長は「科捜研技術職員の鑑定技術が著しく稚拙か、被告とは違う型のDNA型が出たことをもって検察側の意向を受けて虚偽の報告をした可能性を否定する材料すらない」と断じられました。懲役4年の一審判決を棄却。検察も上告を断念し今年1月12日に岩元さんは晴れて無罪となったのです。

しかし、犯人の汚名を着せられ、2年4カ月もの間拘留された大切な時間と苦痛は取り戻すことができません。最初から外部に再鑑定を依頼するなど、適正なDNA型鑑定がなされていれば防ぐことのできた冤罪事件だといわなくてはなりません。

私の質問に対し警察庁は「資料が微量のため再鑑定すると消滅する恐れがあったので再鑑定を控えた」と言い訳をしました。しかし、押田博士の再鑑定により、第三者のDNA型が検出されたことを知ると、検察は裁判所や弁護側にも告げず、内緒で資料を再再鑑定しており、しかもその「証拠」を大阪まで運んだのが第一鑑定人だったのです。私は「裁判の当事者主義にももとり、警察が意図的に証拠をねつ造することのできる環境にあったのではないか」と批判しました。

法務省刑事局長も「裁判所に告げず補充証拠を集めることはあるが、証拠が消滅する恐れがある場合などは不適切との考えもある」と答弁しました。

国民の税金を使って集められる証拠は国民共有の財産であり、捜査機関側だけに独占させてはいけません。裁判所における証拠の保全体制や、弁護側からも証拠にアクセスすることを容易にするなど、ルールづくりが必要だと法務大臣に求めました。そして、今回「稚拙」とされた科捜研や、押田博士の研究機関などを法務委員会として視察することを提案。後刻、理事会で協議することとなりました。

これからも冤罪を生み出すことのない法務行政、警察行政を求めて頑張ります。

今回の質問は法テラスにかかわる法律の改正案についてでした!!

[活動報告]2016/03/31 更新

3月30日の法務委員会では、法テラスにかかわる法律の改正案について質問しました。

法テラスでは、資産のない相談者に国費を使って弁護士費用などを立て替える法律扶助業務などを行っています。

今回の法案は、認知機能を十分持たない高齢者や、DV・ストーカの被害者に対し、法テラスが法律扶助の対象であるかを確認するための事前の資力調査を行わずに、即座に相談に乗ることとしています。そのことによって迅速な法律的解決を図ることを目的としています。こうした対応は必要なことです。

しかし、後で当事者に資力があると分かれば相談費用は負担してもらう規定となっているため、当事者や支援者にとってわかりにくいものとなっています。

私は、今回の法案を立案するに際し参考にしたと言う有識者らによる検討会報告書が「法律相談については無料とすべき」と提起しているこのとを紹介し、改善を求めました。

また、例えば福祉事務所から連絡を受け、現場に駆けつけた弁護士が、「この高齢者には生活保護が適用されるべきだ」と認識しても、申請書類の作成や役所への同行は法律扶助の対象とは認められておらず、弁護士が手弁当で対応しなくてはならないこと等を明らかにし、「不服申立の行政処分だけでなく、こうした申請行為も法律扶助の範囲とすれば、より実態に合った制度となるのでは」と指摘しました。

質問の前日に伺った法テラス東京地方事務所に勤めるスタッフ弁護士の、「決して儲かりはしない小さな事件にもしっかり取り組みたい」という志についても紹介させていただきました。

高知県はいいとこぜよー!

[活動報告]2016/03/31 更新

3月27日は高知県で活動しました。昨年末の徳島県以来の四国遊説です。

最初の演説会は田野町でした。総選挙でも自民党に迫る得票を叩き出している共産党の強い地域です。過去最高の参加者数にも励まされながら、比例候補の春名なおあきさん、統一候補の擁立によって選挙区から比例にまわった、みかじり亮子さんと訴え。

会場に向かう途中、柚子の名産地である馬路村名物・柚子ジュース「ごっくん馬路村」で喉を潤しました。

盗聴法の大改悪を含む刑訴法改定案は必ず廃案にしましょう!

[活動報告]2016/03/28 更新

3月26日午前中、千葉市で秘密保護法・盗聴法に反対する集会に参加しました。私からは「イタリアにおける盗聴捜査の実態」と題して70分の講演をおこないました。

パワーポイントでスライド写真も紹介しながら、日本の警察がイタリアのように自由な盗聴手法を得ようとしている狙いを告発しました。

盗聴法の大改悪を含む刑訴法改定案は参議院で継続審議となっています。運動を広げ必ず廃案にしましょう。

消費者特別委員会で移転問題を追及しました!

[活動報告]2016/03/24 更新

「徳島県に行くことで、消費者庁のどの機能が向上するのですか?」という、極めてシンプルな私の質問に、河野太郎消費者担当大臣はまともに答えられませんでした。

「テレワーク(テレビ電話等の情報通信機器を用いた勤務形態)などにより働き方が変わる」と答弁はしましたが、それは省庁移転に限った話ではないでしょう。

消費者庁が徳島県に移転することによって得られるメリットはなく、緊急時の対応がおろそかになり、司令塔機能が失われ、国民生活センターを含む消費者行政全体が後退し、国民の安全がないがしろにされてしまうことは明らかです。

徳島県からテレビ会議に参加した消費者庁長官も「テレビ会議の限界を感じた」と述べました。お試し移転をするまでもなく、消費者庁の移転計画は中止するべきです。

=3月23日 消費者問題に関する特別委員会で質問